逮捕以降の手続は、どのような流れになるのだろうか。
「まず、逮捕から48時間以内に、警察から検察に被疑者の身柄が送られます。検察官はそれから24時間以内に釈放をするか、『少年鑑別所送致の観護措置請求』をするか、勾留請求をすることになります。
検察が請求する観護措置の効力は10日間で、一方、勾留は10日間+延長10日間の最大20日間となっています。いずれの場合でも、検察官が犯罪の疑いがあると判断すれば、事件は家裁に送られます。
観護措置は家裁送致された後も行われ、家裁の観護措置の期間は最大8週間になっています」
観護措置が行われる少年鑑別所とは、医学・心理学・社会学などの専門家が、収容された少年の調査・診断を行う施設のことだ。少年はこの施設での調査を経て、家裁で「少年審判」を受けることになる。
この事件の手続は、今後どのような展開になるのだろうか?
「本件の場合、報道されている年齢や被疑事実などからすれば、原則は少年審判で検察に送致となり、起訴されるケースです。
ただし、伝えられている現場の状況などを考慮した場合、おそらく被疑者の少女は鑑別所で精神鑑定を受けることになるのではないかと思います。そして、精神鑑定の結果しだいでは、裁判という形になるのではなく、医療少年院に行く可能性もあるだろうと思われます」
大和弁護士はこのような見解を述べていた。
タオバオ代行
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